求人広告に関する注意事項
※見出しに広告主名の使用はできません
※本文中に必ず広告主名と電話番号を明記してください(携帯番号のみの表記は原則できません)
※「派遣・請負」は、見出しか本文にその旨を記入し、派遣・請負と分かる内容とさせていただきます
※「パート・アルバイト」は、見出しか本文にその旨を記入するか、時間や時給(日給)を記入し、パート・アルバイトと分かる内容とさせていただきます
※仕事内容(季節社員のような長期間の連続就労、住み込み就労など)が正社員・準社員など大差のないものは一般求人扱いとします
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